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家族に介護が必要になって、介護保険サービスを利用したい場合でも、何からすればいいかわからないと悩んでいる人も多いのではないでしょうか。「どこに相談すればいいの?」「必要な書類は?」「家族なら誰でも申請できるの?」など、さまざまな疑問が出てきます。また、実際に家族に介護が必要になると、時間も体力も奪われ、介護サービスの利用手続きについて考えるのも面倒になることも考えられるでしょう。
今回は、介護保険を申請できる人や申請の流れなど、介護保険に関する悩みを解決する内容となっています。本記事を参考に、介護保険申請の手続きに活かしてみてください。
目次

介護保険は、「介護の社会化」を目的とした社会保険制度のひとつです。40歳以上が被保険者となり、保険料を支払います。何らかの支援が必要となった場合に申請し、要介護(要支援)認定を受けた場合に介護保険サービスを安価で利用できる仕組みです。

介護保険を利用するための要介護(要支援)認定を申請するためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
| 対象者 | 65歳以上のすべての人 | 40歳以上64歳未満の医療保険加入者 |
| 受給要件 | 要支援または要介護認定 | 特定疾病による要支援または要介護認定 |
| 保険料の徴収 | 65歳になった月から徴収開始 原則は年金から天引き | 40歳になった月から徴収開始 医療保険と一体的に徴収 |
それぞれの要件について、詳しく説明します。
65歳以上の方を「第1号被保険者」と言います。介護保険料納付は受給している厚生年金や国民年金などから天引きされる「特別徴収」が基本で、自ら窓口で支払う「普通徴収」という方法もあります。65歳以上の場合は、心身機能の低下によって支援が必要な状態であれば要介護(要支援)認定を申請でき、支援が必要になった原因は問われません。つまり、後述する40~64歳の「第2号被保険者」と違い、厚生労働省が定める特定疾病でなくても申請できます。
40~64歳の方を「第2号被保険者」と言います。介護保険料は、加入している公的医療保険の保険料に合算される形で納付します。40~64歳の方が要介護(要支援)認定を申請するためには、以下の二つの要件を満たす必要があります。
65歳以上の場合は介護が必要になった原因を問わず申請できますが、40~64歳の場合は「特定疾病」が理由で要介護・要支援になっている場合のみ申請できるという点に注意しましょう。
特定疾病とは以下の16種類です(※)
1.がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核状性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変性性関節症
※厚生労働省.「介護保険制度について」. 令和2年版, 2020.
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000614771.pdf (参照2023-05-19)
65歳以上であればどんな理由でも申請できる要介護(要支援)認定ですが、「申請しても対象にならなかったら迷惑がかかる」と不安に感じる方もいるでしょう。そのような場合は、申請前にセルフチェックしてみることがおすすめです。セルフチェックのポイントは、以下の通りです。
上記10項目のうち、どれか2つ以上「一部介助」か「全介助」が必要な場合は、要介護(要支援)認定の対象になる可能性があります。参考にしてみてください。

要介護(要支援)認定の申請ができる人は、以下の通りです。
介護保険の申請手続きを実施できる人は誰なのか、詳しく解説します。
本人はもちろんのこと、家族や親戚でも要介護(要支援)認定の申請が可能です。また、法的な代理人である「成年後見制度」に規定されている後見人も申請できます。なお、住民票のある自治体の窓口を訪れて申請するのが原則ですが、遠方だったり移動手段がなかったりして直接役場に行くことが難しい場合は、郵送で提出することもできます。また、一部の自治体では、マイナンバーカード(マイナポータル)を利用した電子申請にも対応しています。
本人・家族以外の第三者でも、以下の相談窓口に申請代行を依頼することもできます。
なかでも、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に申請代行を依頼するのがおすすめです。 なぜなら、要介護(要支援)認定の目的は介護保険サービスを利用することであり、介護保険サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要だからです。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所には、ケアプラン作成を担うケアマネジャー(介護支援専門員)などの専門職が配置されています。一般的には介護保険の申請前に相談する正式な窓口は地域包括支援センターですが、居宅介護支援事業所が初期相談を受けるケースも多く、自立や要支援の方であっても、親身に対応してださいます。必要に応じて、包括支援センターへの案内や申請に向けた助言など、適切な対応をしてくれるでしょう。申請の段階からこれらの専門機関に相談しておくことで、認定後のケアプラン作成やサービス利用までの流れが非常にスムーズになります。

介護保険の申請のタイミングは、とくに決まっていません。本人または家族が、介護が必要だと判断した時点で申請すれば問題ありません。
介護が必要と判断できるのは、以下のような症状です。
・以前よりも物忘れが多くなっている
・食事をしたことを忘れることがある
・自分の家がわからなくなる
これらはあくまで一例で「なんかちょっと変だな」と、気になる程度で申請しても大丈夫です。

介護保険の申請に必要なものは、以下のとおりです。
・要介護認定申請書
・介護保険の被保険者証(第1号被保険者)
・医療保険の被保険者証(第2号被保険者)
・マイナンバー
・身分証明書
本人以外が代理で申請する場合は、その方の身分証明書も必要になります。また自治体によっては委任状が必要な場合もあるので、事前に電話で問い合わせておくといいでしょう。

では介護保険の申請である、要介護認定ついて解説します。手続きの流れは、以下のとおりです。
それぞれ詳しく解説していきます。
先述のとおり必要な書類は、以下のとおりです。
・要介護認定申請書
・介護保険の被保険者証(第1号被保険者)
・医療保険の被保険者証(第2号被保険者)
・マイナンバー
・身分証明書
代理申請の場合は、代理人の身分証明書や委任が必要になるので事前に確認しておきましょう。
続いて主治医に、介護が必要である今の状態について意見書を書いてもらいます。主治医がいない場合は、市区町村が指定した医師の診断が必要です。
意見書とは、心身の状態や生活機能などを記録するもので、要介護度を決める際に必要となる重要な書類です。なお主治医意見書については、介護保険から支払われるので自己負担はありません。
主治医の意見書とともに必要なのが、訪問調査(認定調査)です。市区町村の職員が自宅や施設に訪問し、心身の状態を確認します。
なお訪問調査では、以下5つの項目(※)について質問されます。
・身体機能・起居動作
・生活機能
・認知機能
・精神・行動障害
・社会生活への適応
回答は選択式で質問内容も難しくないので、調査員の指示に従って進めていけば問題ありません。
※厚生労働省「認定調査票」令和3年版, 2021.
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000127894.pdf(参照2023-05-19)
必要書類の提出と訪問調査が済んだら、まずは一時判定に入ります。内容は、訪問調査の基本調査である74項目の結果から、介護に必要な時間をコンピューターが割り出し、要介護状態を算定します。
ちなみに、各介護度の基準時間は以下の表のとおりです(※)
| 要介護度 | 基準時間や内容 |
| 要支援1 | 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
| 要支援2 | 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
| 要介護1 | 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
| 要介護2 | 介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
| 要介護3 | 介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
| 要介護4 | 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
| 要介護5 | 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態 |
※厚生労働省.「認定介護はどのようにして行われるか」.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo2.html,(参照2023-05-19)
二次判定は、主治医の意見書と一次判定の結果をもとに、介護認定審査会が要介護判定を行います。介護認定審査会は、保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者で構成されている組織です。判定の過程で、訪問調査票の特記事項や、主治医の意見書にある認知症の有無や状態など、コンピューターでは判断が難しい内容を見ていきます。
以上のことを踏まえた上で、一次判定で出た基準時間が妥当であるかを判断し、要介護度を決定します。
要介護認定の申請をしてから30日以内に、認定結果が通知されます。通知される時は「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が自宅に郵送で届きます。遅れる場合は、担当者から事前に連絡がある仕組みです。
要介護認定の期間は、新規の場合、原則6ヶ月ですが、状態によって3〜12ヶ月で設定可能です。また、心身の状態に変化があった場合は、認定期間の途中でも要介護度の変更申請ができます。
要介護認定の通知だけでは介護保険サービスは利用できません。サービス利用のためには、介護サービス計画書(ケアプラン)が必要です。
以下のとおり、要支援と要介護でケアプランの依頼先が異なります。
・要支援:地域包括支援センターのケアマネジャー
・要介護:居宅介護支援事業者のケアマネジャー
ケアプランの内容は、本人や家族の希望、心身の状態を考慮しながら、本人にとって最適なサービスが組み込まれていきます。そのため、ケアプラン作成時は、本人や家族の意向をケアマネジャーにしっかりと伝えておきましょう。
要介護(要支援)認定の結果に不服がある場合は、以下の方法で認定のやり直し請求ができます。
この章では、認定結果に不服な場合の手続きをご紹介します。
不服申し立てとは、要介護(要支援)認定の一連の過程が適切だったかどうかについて、都道府県の介護保険審査会に調査を求める手続きです。認定結果の通知から原則3ヶ月以内が申し立て期限となります。調査の結果、認定の過程で適切ではない部分があったと認められた場合に、要介護(要支援)認定をやり直すことになります。このため、新たな要介護(要支援)認定の結果が出るまで多大な時間を要することがデメリットといえます。
区分変更申請とは、通知された要介護(要支援)認定の結果と現在の状態像が異なることを理由に、再度要介護(要支援)認定をして要介護度を上書きしてもらう手続きです。結果が出るまで1~1.5ヶ月程を要しますが、区分変更申請の結果は申請日にさかのぼって有効となります。不服申し立てと違って、一旦は通知された要介護(要支援)認定の結果を受け入れる必要がありますが、結果的にはより早く要介護度の見直しができることになります。なお、重度化した時だけでなく、リハビリ等によって改善した場合でも区分変更申請の対象になります。

介護保険を申請しないと、介護保険サービスを利用できません。なぜなら、介護保険サービスは介護を必要とするためのものであり、要介護または要支援の認定を受けていない方は、サービスの必要性が証明できないからです。
介護保険サービスの利用を検討している方は、必ず介護保険の申請を行い、要支援または要介護の認定を受けましょう。

本記事内でも紹介したように、介護保険は40歳〜加入することができ、詳しくは以下のような仕組みになっています。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
| 対象者 | 65歳以上のすべての人 | 40歳以上64歳未満の医療保険加入者 |
| 受給要件 | 要支援または要介護認定 | 特定疾病(※)による要支援または要介護認定 |
40歳〜64歳は条件付きで、65歳は無条件に介護保険に入れます。自分の年齢を確認して第1号、第2号それぞれの申請手順に沿って進めていきましょう。

介護保険を利用する本人が入院している場合は、医療保険が適用されているため、退院の1ヶ月前を目処に申請手続きをするといいでしょう。
入院直後の急性期で状態が安定していない場合は、たとえ訪問調査をしたとしても正確な情報が取得できないため、落ち着いてから調査を受ける配慮が必要です。
入院していて申請のタイミングに悩む場合は、市区町村の担当者に相談しながら進めていきましょう。

今回は、介護サービスの利用に必要な「介護保険の申請」について解説しました。申請や認定などの言葉を聞くと、難しそうと思う方もいるかもしれません。しかし、手順に沿って進めていけば問題ありません。また、申請の途中で市区町村や地域包括支援センターの担当者に相談しながら進めていけばいいでしょう。
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